健保からのお知らせ

News

2024/11/27 2024年12月2日以降の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせについて

 2024122日以降の保険証の取り扱いについて>

〇現在の健康保険証の使用可能期間

経過措置期間として2025121日まで使用可能です。

〇現在の保険証の保管期間

・保険証は経過措置期間終了の2025121日までは破棄せず、各自保管をお願い致します。

2025121日までに退職や、建機G間での転籍、被扶養者から外れた際は、会社経由にて健康保険組合へ保険証の返却をお願い致します。

〇保険証の回収

経過措置期間終了(2025121日)後、保険証の回収は行いませんので各自破棄をお願い致します。

 

<資格確認書・資格情報のお知らせの発行について>

 〇「資格確認書」は、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない方に対し、資格確認書を提示することで保険診療を受けられるように例外的に対応するものです。

〇「資格確認書」の発行時期

・上記に該当する方で、保険証をお持ちの方については、2025121日までに発行致します。

・上記に該当する方で、24122日以降に新たに資格取得した方など、保険証をお持ちでない方は資格取得時に発行致します。

〇「資格情報のお知らせ」未交付の方の発行時期については別紙(1)をご参照ください。

〇「資格確認書」の交付対象者、交付方法については別紙(2)をご参照ください。

 

〇マイナンバーカードの作成、マイナンバーカードの健康保険証利用登録については、下記、厚生労働省HPを参照願います。

マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

PAGE TOP