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2025/09/24 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

 101日より、19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります。

扶養認定日が令和7101日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合

(被保険者の配偶者を除く)は、現行の年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。

※年齢要件はその年の12月31日時点で判定されます。

※学生であるか否かは問われません。

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